サービス名(商品名) : 東京ガス株式会社 TGE ガス機器スペシャルサポート 電気設備オプション
利用規約

【電気設備オプション約款】


 


 この約款(以下「電気設備オプション約款」といいます。)は、東京ガスのガス機器スペシャルサポート(以下「基本サービス」といいます。)のサービス約款(以下「基本約款」といいます。)を前提として、電気設備の修理保証及び買い替え特典(以下「電気設備オプション」といいます。)をご利用いただくための規律について定めるものです。


 


第1条(定義)


基本約款に定義する用語は、特に断りがない限り、電気設備オプション約款でも同一の意味を有するものとします。


 


第2条(電気設備オプションの加入条件)


1 電気設備オプションのサービス提供を受けることができる方は、以下の各号の条件をすべて満たしている方とします。


 ①基本約款第2条の加入条件をすべて満たしていること。


 ②当社、当社が電気設備オプションのサービス提供を委託する株式会社プレステージ・コアソリューション(以下「運営会社」といいます。)、当社委託取引先企業又は運営会社若しくは当社委託取引先企業の再委託取引先企業(以下総称して「当社等」といいます。)が、電気設備オプションにかかる契約(以下「電気設備オプション契約」といいます。)の履行に必要な範囲内で、お客さまの居住場所の敷地内及び建物内に立ち入ること並びにこれらの者に対し電気、ガス及び水を提供していただくことについて、いずれも承諾していること。


2 新規に基本サービスにお申込みいただくお客さまについては基本サービスのお申込みと同時に、すでに基本サービスにかかる当社とお客さまとの契約(以下「基本契約」といいます。)にご契約いただいているお客さまについては基本サービスとは別に追加で、電気設備オプションのお申込みをすることができます。基本契約にご契約いただいていないお客さまは、電気設備オプションのみを単独でお申込みいただくことはできません。


 


第3条(契約の成立)


1 電気設備オプション契約は、お客さまが当社所定の方法により電気設備オプションを申し込み、当社が前条に定める加入条件等を確認したうえで、これを承諾することをもって、当社がお客さまからのお申込みを承諾した日として当社所定の方法によりお客さまに通知する文書(電磁的記録を含む。)に記載された日(以下「電気設備オプション契約成立日」といいます。)に成立し、同日から効力を生じるものとします。


2 当社は、電気設備オプション契約成立日を契約確定通知によりお客さまに通知します。

 


第4条(電気設備オプションサービスの提供期間)


1 電気設備オプションのサービス提供は、契約確定通知に記載するサービス開始月(同通知に記載の電気設備オプションのサービス提供を開始する月をいいます。以下同じ。)の1日から開始するものとします(以下、同日を「電気設備オプションサービス開始日」といいます。)。なお、電気設備オプションサービス開始月は、お客さまの特段の希望がない限り、お申込みを受け付けた月の翌月を1か月目とした3か月目とし、お客さまが希望される場合には、お申込み時に、お客さまのお申込みを受け付けた月の翌月を1か月目とした3か月目から36か月目までの範囲で、かつ、基本サービスのサービス開始月以降の月から、お客さまが任意の月を指定することができます。ただし、基本サービスと電気設備オプションを同時にお申込みされる場合、基本サービス開始日及び電気設備オプションサービス開始日は同日となります。


2 電気設備オプションのサービス提供期間(以下、単に「電気設備オプションサービス提供期間」といいます。)は、電気設備オプションサービス開始日から1年間とし、電気設備オプション契約の契約期間は、電気設備オプション契約成立日から電気設備オプションサービス提供期間の終了日までとします。電気設備オプション契約の契約期間中で中途解約がされた場合、解約処理が完了した時点で電気設備オプションサービス提供期間及び契約期間は終了します。


3 電気設備オプションサービス提供期間が満了する月の15日(日曜・祝日の場合は翌営業日)までに当社所定の方法により、お客さま又は当社から終了の意思表示が相手方に到達しない限り、電気設備オプションサービス提供期間及び電気設備オプション契約は、翌月1日から更に1年間自動更新され、以後もこれに準ずるものとします。


4 電気設備オプション契約が更新されなかった場合又は第11条第2項若しくは第3項に基づき電気設備オプション契約を解約された場合、電気設備オプション契約の契約期間終了後における当該契約対象部位等の修理・買い替えについては、すべて電気設備オプションのサービス対象外となります。


 


第5条(電気設備オプションの内容)


1 電気設備オプション契約にご契約いただいたお客さまは、次条に定める電気設備オプションの対象部位について、当社、運営会社又は当社委託取引先企業が電気設備オプションサービス提供期間中に故障発生の連絡を受け付けたものに関して、第7条(修理保証)及び第8条(買い替え特典)に定める修理保証及び買い替え特典の各サービスを受けることができます。


2 メーカー保証等、電気設備オプション以外の保証等がある場合には、当該保証等を優先的に適用するものとします。


3 当社は、電気設備オプションのサービス提供を運営会社に委託します。


 


第6条(対象部位)


1 電気設備オプションの対象部位は、電気設備オプション契約中のお客さまが、基本サービスのお申込み時に指定したお客さま番号によって特定されるガスメーターが設置された場所で使用する下記の表記載の電気設備部位とします。事務所、飲食店等の店舗、学校、病院等の業務用使用設備や、共用部の設備は除きます。

対  象 

設備分類 

設備部位 

不具合 

電気設備部位 

照明器具 

不点灯

※照明器具本体を除く 

スイッチ・コンセント 

作業不良 

換気設備 

異音、作業不良、破損 

対象設備部位全般 

停電 

 ※住宅外設備(庭、屋上、駐車場、ベランダ等)は露出部分のみとします。

  ※本体の故障は換気設備や配線工事が必要な照明器具が対象で、その他の家電製品は対象外となります。また、アンテナ等の情報通信設備は対象外となります。

  ※広域停電等の送配電事業者に起因するものを除きます。

2 電気設備オプションサービス開始日時点で不具合・故障がある部位は電気設備オプションの対象外とします。


 


第7条(修理保証)


1 修理保証は、次の①〜③に定める条件をすべて満たした場合において、次項に定める上限額の範囲内で、次項所定の修理費を当社が負担するものです。


①電気設備オプションサービス提供期間中に第6条に定める対象部位に故障が発生したこと


②①と同期間中にお客さまからの修理連絡を当社、運営会社又は当社委託取引先企業が受けたこと


③②の修理連絡に応じ、当社等が往訪して故障状況や修理の可否・買い替えの当否等の確認・診断を行ったこと


2 往訪及び修理は、1修理(前項③の診断に基づいて判断された同一の修理案件のことをいいます。)につき修理費3万円(税込み)を上限に無償で行い、この上限を超える場合、その超過分は、お客さまにご負担いただきます。修理費には、出張費、技術料、交換部品・部材費(交換部品・部材は、当社又は運営会社が指定する、修理対象部位の部品・部材と同一品又は同等品とします。)、別途料金(診断料、駐車代、待機料、高所作業料、その他追加料金等)が含まれるものとします。


3 修理保証は、電気設備オプションサービス提供期間中に限り、回数の制限なくご利用いただけます。ただし、1修理に対して複数回のサービス提供はいたしません。


4 次の①〜⑧の故障に対する修理はすべて有償となり、当社は修理費を負担しません。


①お客さま又は第三者の故意、過失又は不当な取扱いにより生じた故障


②お客さまが当社又は製造事業者の承認を得ずに対象部位を改造して生じた故障


③犯罪行為、法令違反、戦争(武力行使等を含む)、地震、噴火、津波等その他不可抗力により生じた故障


④核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性により生じた故障


⑤サイバー攻撃により生じた故障


⑥対象部位の故障により他の財物に生じた故障又は損傷等


⑦施工上の問題に起因して生じた故障や通常作業が不可能な高所、狭所等に設置されている設備の故障


⑧当社等以外の者が①〜⑦の修理を行い、その修理に起因して生じた故障


5 当社は、補修部品・部材のメーカー保有期限の経過、汎用部品・部材の供給不可等の理由により当社等が修理に必要な部品・部材を入手できない場合、修理に要する費用が代替品を購入するよりも高くなるなど修理に経済的合理性がない場合、又はメーカー対応不可等の理由により当社等が修理を行うことができない場合には修理保証を行いません。


6 次の作業は修理保証の対象となる作業ではありません。


①消耗品類(電球、電池、フィルター類などを含む)の交換


②対象部位の使用の際に影響のない症状等(使用の際に影響のない音、振動、臭い、外観損傷などを含む)、経年変化の範囲(変色等)に該当するもの


7 当社又は運営会社は、修理を当社委託取引先企業等に委託できるものとします。


 


第8条(買い替え特典)


1 買い替え特典の提供は、電気設備オプションサービス開始日から開始するものとします。


2 買い替え特典は、修理連絡をいただいた上で、前条第1項③の診断の結果、以下の各号のいずれかに該当し、かつ、買い替えが適当であると診断され、修理を行わない場合に限り、電気設備オプション契約の定めに従い、修理保証の代替として、お客さまが新たに買い替える電気設備の購入代金の一部を当社が負担するものです(現金給付は行いません。)。


①補修部品のメーカー保有期限の経過、汎用部品の供給不可等の理由により当社等が修理に必要な部品を入手できない場合その他当社等が修理不能と判断した場合


②修理に要する費用が代替品を購入するよりも高くなるなど修理に経済的合理性がない場合


3 買い替え特典は、買い替えの際、当社等から以下の各号のいずれかに該当する新たな家庭用電気設備を購入する場合(ただし「株式会社スミレナ」での購入を除く)に適用されます。ただし、入手困難な特注品、造作品、ユニットの一部等で代替品をご用意できない設備、その他特殊な設置状態等の理由により当社等が買い替え不能と判断した電気設備は除くものとします。なお、業務用電気設備への買い替えは、「家庭用電気設備の購入」ではないため、買い替え特典の対象外となります。


①照明器具(資格者による配線接続工事が必要なもの)


②換気設備


③分電盤


4 当社が買い替え特典で負担する金額は1万円とします。ただし、お客さまが新たに買い替える電気設備の購入代金が1万円を下回る場合は、その金額を当社が負担するものとします。


5 買い替え特典は、故障した電気設備1台につき1回限り適用されます。複数設備への買い替えをされた場合、新たに購入された電気設備のうち実際の購入代金が最も高額な電気設備1台分の買い替え特典を適用します。


6 買い替え特典は、最初に修理連絡をいただいた月の翌月を1か月目とした3か月目の月末までに買い替えた電気設備の設置が完了したものが対象となります。なお、電気設備の設置は、電気設備オプションサービス提供期間中に完了する必要はありません。


7 前条第4項に定める故障の場合には買い替え特典を提供いたしません。


 


第9条(料金)


1 電気設備オプションの料金は、基本約款別掲「料金一覧」記載のとおりとします。


2 電気設備オプションの料金の支払期日及び支払方法並びに解約事由発生時の処理等については、基本約款第9条第2項から同条第4項までを適用又は準用します。

 

 

第10条(料金の不払い)


 料金のお支払いが確認できない場合、当社は、未払いとなっている料金全部の支払が確認できるまで、電気設備オプションのサービス提供を一時停止することができます。この場合、修理連絡をいただいても対応することはできません。



第11条(解約)


1 電気設備オプション契約の解約については、本条の定めによるものとします。


2 お客さまは、電気設備オプションサービス開始日から1年間(以下「解約不可期間」といいます。)を除き、電気設備オプションサービス提供期間途中であっても解約することができるものとし、当社がお客さまから各月15日(日曜・祝日の場合は翌営業日)までに当社所定の方法による解約のお申出を受け付けた場合、当社は当該受付をした月の末日をもって電気設備オプション契約の解約に承諾いたします。毎月15日(日曜・祝日の場合は翌営業日)を超えて解約のお申出を受け付けた場合、受付をした月の翌月末日をもってオプション契約の解約に承諾いたします。


3 お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当すると当社が判断したときは、当社は、催告なく直ちに、同判断時を基準時として当社システム上の処理が可能な直近の月末をもって、電気設備オプション契約を解約することができるものとします。


① 電気設備オプション約款第2条の電気設備オプションの加入条件又は基本約款第2条の基本サービスの加入条件を満たさなくなった場合(転居、ガス契約の名義変更、料金区分精算、ガス契約種別変更、ガスメーター焼紛失、ガスメーターの一時閉栓(ガスの使用停止)等があった場合を含みます。)


② 第9条の電気設備オプション料金を支払期日までにお支払いいただけない場合


③ 当社との他の契約に基づく料金を期日までにお支払いいただけていない事実が判明した場合


④ その他基本契約又は電気設備オプション契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合


4 基本契約が解約となった場合、電気設備オプション契約も当然に終了となります。この場合、すでにお支払いいただいた料金は返金いたしません。


 


第12条(免責事項)


1 修理保証は、修理した箇所の不具合を完全に回復させることや修理の品質を保証するものではありません。


2 買い替え特典は、買い替えた電気設備に瑕疵がないことを保証するものではありません。


3 当社の故意又は重大な過失によることなく、お客さまが損害を被った場合は、当社が負う賠償責任の範囲は、既にお支払いいただいた料金の合計額を限度とします。


 


第13条(基本約款の準用等)


 電気設備オプション約款に定める条項は基本約款に定める条項に優先して適用されるものとします。また、電気設備オプション約款に定めのない事項は基本約款に準じるものとし、特段別意に解すべき条項を除き、基本約款に定める条項が準用されます。